公務員試験の住所要件

地方公務員試験では、各市町村によって、住所要件(受験するために必要な現在居住地等の条件)が設けられていることがあります。

  1. 受験日現在(もしくは受験する年度の○月△日)において、本人又は両親等が受験する市町村に在住している。(本人が在住していない場合は、本籍地であること。)
  2. 受験日現在(もしくは受験する年度の○月△日)において、受験する市町村(もしくは受験する市町村がある都道府県)に在住していない(勤務していない)
  3. 採用後、その市町村に在住する必要がある。

1.は、比較的規模の小さな市町村でよくみられる要件です。すべての職種に対してこの要件がある場合と、 事務、消防士などに対してのみある場合があります。進学などで県外、市外に在住している場合でも、両親等が 在住している場合は受験可能なことが多いです。

2.は、Uターン採用などの要件です。居住地要件ではなく、勤務している会社等が受験する市町村のある都道府県外である、 といった要件の場合もあります。

3.は、この要件を付ける自治体が増えてきている気がします。自治体職員は不測の事態(地震や豪雨、台風、土砂災害、 津波などの自然災害、また大規模な事故や事件など)に備えて、なるべく近くに居住する必要があるからでしょう。 消防士ではほとんどこの条件は付いてきます。


【注意】本サイトの求人情報・資格欄に書かれている「住所要件有り」とは、居住地についての受験要件が 受験時点であるということです。受験後(合格して実際に就職する際に)当該する市町村に居住する必要がある場合はその旨 明記しておりません。必ず受験要項を確認して下さい。